社会福祉のサポートをする社会福祉主事。
職に就くためには、任用資格が必要です。
社会福祉主事は、都道府県や市町村の福祉事務所などで、現業員(ケースワーカー)や査察指導員(スーパーバイザー)として社会福祉のサポートを行う仕事です。窓口に訪れた困った人の相談を受けたり、生活保護申請などに携わります。
その社会福祉主事に任用される時に必要となる資格が、社会福祉主事任用資格です。任用資格は取得しただけでは社会福祉主事にはなれず、地方公務員試験に合格し、福祉事務所に配属されてから社会福祉主事になれます。
社会福祉主事とは、地域住民、特に高齢者や障がい者への支援を提供する職員を指します。主に市区町村や都道府県の福祉事務所に配属され、家庭訪問、面談、生活指導などを行う重要な役割を担っています。
社会福祉主事の職務は多岐にわたり、法的根拠に基づく専門的なサポートを提供します。任用資格としては、公務員としてだけでなく、福祉施設の相談員や生活指導員としての就職にも有利とされています。
また、この資格は福祉事務所に配置が義務付けられています。この資格を持つことで、専門的な知識を活かし、福祉分野でのキャリアを積むことが期待されます。
社会福祉主事は公務員試験に合格し、自治体で福祉事務所の職員として任用される際に必要な「任用資格」です。
この資格は特定の職務について初めて意味を持ち、一般的な資格とは異なります。
Requirement 社会福祉主事任用資格を取得できる要件
POINT 1
3つ以上の指定科目を修得
社会福祉主事任用資格は、大学や短期大学にて厚生労働大臣が指定する科目のうち3つ以上を修得して卒業することにより取得できます。
POINT 2
福祉事務所任用の際に必要
社会福祉主事とは、地方公務員として福祉事務所現業員として任用される者に要求される資格(任用資格)であり、社会福祉施設職員等の資格に準用されています。(厚生労働省ホームページより抜粋)
POINT 3
本学卒業で取得可能
本学では卒業のみを目指す場合においても3つ以上の指定科目を修得することになりますので、社会福祉主事任用資格が取得できます。